相続人の中に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合には、親権者が未成年者の法定代理人として,未成年者の代わりとして,遺産分割協議に参加することになります。

①その親権者自身が共同相続人の1人である場合や、

複数の子どもが共同相続人となるにあたり親権者が同時に複数の子どもの代理人になる場合では、この親権者は未成年者に代わり協議に参加することはできません。


親権者自身へ有利な協議案へなるように誘導し(①のケースでは,子どもの取り分が減れば親権者の取り分が増える関係にあります。)、特定の子供の利益を優先するなどの可能性がある(②のケースでは,1人の子どもの取り分が減ればもう1人の子どもの取り分が減る関係にあるので,どちらの子どもに対しても最善を尽くす義務を果たすことができないからです。)

このような場合には、特別代理人を立てる必要があります。


特別代理人は、家庭裁判所に対し,特別代理人の選任の申立を行うことが必要です。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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