相続人の中に認知症や知的障害のある者がいる場合

後見制度について

共同相続人の中に、認知症や知的障害、精神障害などのために、自分の行為や、その行為の結果がどのような意味を持つのか判断できない方がいることがあります。


このような場合では、判断能力の無い相続人に代わり、遺産分割協議に参加する代理人を決める必要があります。

その際に利用するのが、後見制度です。

 

判断能力のない方に代理人として弁護士をつければいいではないかと思われるかもしれません。


しかしながら,判断能力のない方は,弁護士との間で委任契約を結ぶことができないので,後見制度を使わなければならないのです。

 

後見開始の申し立て

認知症や知的障害により判断能力がない方の財産を管理し,身上監護をするのが成年後見人の役割です。

財産管理の一つとして,相続人の代わりに、遺産分割協議に参加します。


そのような成年後見人を選任するための手続が,家庭裁判所への後見開始の申立てです。

 

家庭裁判所が後見開始の申立てを認めた場合、成年後見人に選任された人物が遺産分割協議に参加し,判断能力のない相続人の利益のために活動します。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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