遺産分割調停・審判のポイント

①遺産分割の調停

遺産分割協議がまとまらない場合や,協議に参加しない相続人がいる場合、相続人は家庭裁判所に対し、遺産分割の請求を行うことができます。

遺産分割事件では、調停を経ずに直接審判を申し立てることもできますが、通常は調停を申し立てることから始まります。

いきなり審判を申し立てても,調停に付されることが多いでしょう。


遺産分割調停では、家庭裁判所で調停委員という第三者を交えて相続人間で話し合いをします。


調停では、相続人同士が直接顔を合わせて話し合いを行うのではなく、交互に自身の主張を調停委員に伝え、調停員がそれを相手方に伝えるという形で,互いの意見を交換するのが原則です。

調停委員は、相続人全員の意見を聞いて、解決案の提示や助言を行い、遺産分割の話し合いがまとまるよう調整をします。


調停委員が適切と判断すれば,各相続人が同席することもあります。

 

②遺産分割の審判

遺産分割調停で相続人間の合意が得られない場合、調停は不成立で終了し,自動的に審判に移行します。

遺産分割審判とは、家庭裁判所の家事審判官(裁判官のことです。)が各相続人の主張や年齢、職業、生活状況などを考慮し遺産分割に関する審判を下します。

 

分かりやすく言えば,裁判所が一刀両断に遺産分割をしてしまうということです。


審判は、判決と同じ強制力を持っています。審判に即した相続が行われない場合には、強制執行を行うことが可能です。

 

③調停・審判のポイント

当事務所が遺産分割協議・調停・審判のご依頼を受けた際には、受任直後の段階から依頼者様のご主張・ご要望をお聞きしつつ、法的観点から調停・審判での見通しをお伝えし、どうすれば依頼者様の利益になるかを第一に進めることを心がけています。


また、調停や審判では、ご自身の主張をするだけでは調停委員や裁判官を味方にすることが難しくなります。

法律に基づき、適切なタイミングで適切な主張を展開し,妥協すべきところは思い切って妥協することが必要です。


そのため、遺産分割協議で揉めそうな場合には、いち早く弁護士に依頼しサポートを受けながら協議を進めていきましょう。

一見揉めそうでなくても,後から揉めることはよくあります。

揉めそうか揉めそうでないかも含めて,早期に専門家に相談することが肝要です。


遺産分割の調停や審判の60%以上には、弁護士が関わっているというデータがあります。


相手方に弁護士がついたのを見て、慌てて弁護士を探すケースも多いようですが、やはり当初から弁護士に相談して進めておいた方が間違いないと思います。

場合によっては,「手遅れ」になっているとも限りません。

当事務所では、皆様に幸せな「遺産分割」をして頂けるようにサポートしていますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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