公正証書遺言を薦める理由

遺言の種類

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言三種類があります。


法律的に完全に有効な遺言を作成し、確実な処理を望む場合、当事務所では公正証書遺言をお薦めしております。


下記では、念のため三種類の方法についてご説明致します。

 

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印して作成します。


パソコンによる入力や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要です。


一見、最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れません。

しかし,内容が不明確な場合には余計に相続が揉める原因になりますし,法律上禁止される事項を書けば法律上無効となります。

また、あまり知られていないことですが、死後、遺言の存在を知りながら、相続人が隠したり、無視したりして、日の目をみない危険もあります。

証拠がなければ,破棄されたことすら分からないかも知れません。

 

公正証書遺言

公証人役場で遺言を作成する方法です。

(病床にあるような場合、出張費用を払って公証人に出張を求めることもできます。)


2人以上の立会いを得て、本人が公証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを筆記して、本人及び証人に読み聞かせ、本人及び証人が筆記の正確なことを確認した後、各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印して作成します。


公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されています。仮に謄本をなくしてしまったり,誰かが意図的に破棄したりしても,公証役場で再度謄本をとることができます。

3つの遺言の方式の中で一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。

 

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。


秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実に見えます。

しかしながら,遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、自筆証書遺言のところで述べたとおりのことがあてはまります。

不明確な内容や、法律上無効となる恐れがあるので,公正証書遺言とは全く異なるものと考えるべきでしょう。

 

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。


検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

いったん公正証書遺言を作成しても,気が変われば再度遺言を作成すればいいだけなので,お気軽に作成されることをおすすめします。

 

遺言を残すことをお考えの際は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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