遺言についてのQ&A

Q 遺言は、有効に作るのが難しいと言われますが、なぜですか?

A 遺言は、書かれた方が亡くなって初めて効力が生じるものであるため、この段階で、生前におこなわれた遺言を書いた人の意思表示が真意であることを確証できるために、遺言の成立要件は厳格でなければならないのです。

 

 

Q 遺言は未成年者でも書けますか?

A 15歳になった者は遺言を有効に書けます。

 

 

Q 成年被後見人は遺言が書けますか?

A 成年被後見人の方は判断能力が衰えていますが、症状によっては、正常な判断ができる時期がある人もいます。

そのような方は、正常な判断ができるときに、医師2人の立会いの下であれば、有効に書くことが出来ます。

 

例外として、後見人やその配偶者もしくは直系卑属の利益になる遺言は、無効になります。さらに例外の例外として、後見人が成年被後見人の直系血族や配偶者などであれば、有効になります。
 

 

 

Q 遺言は撤回できますか?

A 撤回するのは自由です、何度でもできます。

仮に撤回しないとする合意をしても、その合意は無効で、撤回できます。

 

 

Q 撤回はどのようにするのですか?

A 遺言の方式でしなければなりません。

単に撤回すると言ったり、文書に書いても撤回は無効です。

 

他に撤回擬制といって、遺言の撤回の意思表示が行動から明らかと評価できる場合には撤回の意思表示がされたものと評価します。その場合として①前後の遺言が内容的に抵触する場合、②遺言の内容と、その後の生前処分が抵触する場合、③遺言者が故意に遺言者または遺贈目的物を破棄した場合が定められています。

 

 

Q いったんおこなわれた遺言(第1遺言)後の遺言(第2遺言)により撤回されたならば、この撤回遺言(第2遺言)が後に別の遺言(第3遺言)で撤回された場合、第1遺言は復活しますか?

A 原則として、一旦撤回の効果が生じた遺言は、復活しません。

ただ第3遺言で「第2遺言はすべて無効とし第1遺言を有効とする」との第3遺言であれば、第1遺言の効力は復活し有効となる裁判例があります。

 

 

Q 遺言を見つけたのですが、どうしたらいいでしょうか?

A まず開ける前に、検認という裁判所による、遺言の原状の保全手続きを受ける必要がありますので、家庭裁判所に検認の申し立てをしてください。

 

ただ、その手続きをしないとしても、5万円以下の過料が罰としてあるだけで、遺言の効力とは関係ありません。

 

 

Q 遺言執行者とはなんですか?

A 遺言の内容とされた事項には、遺言内容を法的に実現するための執行行為を必要とするものもある。

遺言者に代わって遺言の内容を実現するために必要な事務処理を執行する者を遺言執行者といいます。
 
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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