A 本人が、本文の全文、日付、氏名を自筆で書いた書面に捺印して作成する遺言書です。一見最も簡単 で費用もかからず、手取り早いように思われますが、法律上禁止される事項を書けば無効となってしまっ てしまいます。また、内容が不明瞭な場合には余計に相続が揉める原因となってしまいます。
Q 自筆証書遺言はどうやって作成するの?
A 公証役場にて、公証人と2名の立会人のもと作成する遺言書です。
内容が正確であるか確認の上、原本は公証役場にて保管します。一番確実な遺言書で、裁判所の検認手 続きも不要です。
Q 公正証書はどうやって作成するの?
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