被相続人の預貯金の引き出しについて相続人全員の合意が得られません

Q 被相続人の預貯金の引き出しについて相続人全員の合意が得られません。自分の相続分だけを受け取ることはできますか?

A できます。

 

預金や貸付金などの可分債権は、被相続人の死亡と同時に原則として自動的に各相続分に応じて分割され、各相続人に帰属することになります。

 

相続人全員の合意ができない場合には、遺産分割調停をおこして他の財産とともに決めることができます。もっとも、預金のほかに財産が無いような場合には、金融機関に預金の払戻請求訴訟を提起するということも考えられます。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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