判断能力を欠く相続人がいる場合の遺産分割

1 相続人に判断能力を欠く者がいた場合

被相続人が死亡して相続が発生した場合,被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べる等して相続人を確定します。その後,判明した相続人へ連絡を取り相続人間で遺産分割協議を進めていくことになります。

しかし,相続人の中に認知症などで判断能力を失ってしまっている人がいる場合,そのまま遺産分割協議を進める事は出来ません。判断能力のない相続人との間で行った遺産分割協議は無効と考えられているからです。このような場合,判断能力を失ってしまっている相続人につき,家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人が成年被後見人本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。

2 成年後見人選任申立ての注意点

成年後見人の選任には家庭裁判所への申立てが必要となります。この申立時には,申立費用の準備や本人に意思能力がないことを証明するための医師の診断書等の書類をそろえる必要があります。選任された後見人が専門職であった場合には,本人の財産から報酬を支払う必要も出てきます。

また成年後見制度は遺産分割を目的とするものではなく本人保護を目的とする制度であるため,遺産分割協議後も成年後見人の任務は終了しません。

3 成年後見人が参加する遺産分割協議の注意点

上記のとおり,相続人に判断能力を欠く者がいたとしても成年後見人を選任することで遺産分割協議を進める事が出来ます。

この成年後見人を誰になるかは,申立の際,家族や親族を候補者として推薦することができます。

もっとも,最終的にだれが選ばれるかは,家庭裁判所が本人の利益等を考慮して決定するので,必ずしも候補者が選ばれるとは限りません。

したがって,弁護士や司法書士等,専門家が選任される場合もあります。

また,選任された成年後見人が亡くなった人の相続人の1人であった場合で,かつ成年後見監督人が選任されていない場合は,成年後見人と本人の間に利益相反関係が生じるため別途特別代理人を選任する必要があります。

4 まとめ

以上の通り,判断能力を欠く相続人がいる場合には通常の流れで遺産分割を進める事は出来ませんので,速やかに専門家に相談することをおすすめします。

 

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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