相続手続き代行サポート

突然,被相続人の方がお亡くなりになられた後,悲しみも癒えない間に,何とか,お通夜,ご葬儀,初七日,四十九日などの予定を滞りなく終えた。

そういえば,被相続人には,預金や株式,不動産などの財産があった。
他の相続人との間には,特に争いがないため,簡単に手続きができるだろうと甘く考えていた。

 

 しかし,銀行の窓口に行ってみたら,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の提出を求められたが,被相続人は,出生後,本籍地を何度か変更しているため,全ての戸籍謄本を揃えるのは至難の業である。

 株式に至っては,自分自身が株式を取り扱ったことがないから,証券会社の説明を受けてもチンプンカンプン。

 

 銀行でも証券会社でも遺産分割協議書を求められた。

 相続税の申告は10か月以内と聞いたけど,税理士さんの知り合いもいない。

 売却するために不動産の名義を自分に変えたいけど,司法書士さんの知り合いもいない。

 相続人間で争いはないけど,疎遠になっていて,連絡が取れない。

 

そんな方のためにご用意したのが…

弁護士による相続手続き代行サービス

サービス内容

①戸籍取得

②預金解約

③証券解約,売却

④遺言の検認

⑤遺産分割協議書作成

⑥税理士(相続税申告),司法書士(相続登記),不動産屋さん(不動産売却)をご紹介

 

費用

遺産総額の1%~3%(遺産の合計額,相続人の数によって変動あり)

※但し,税理士の相続税申告費用,司法書士の相続登記に関する費用,不動産屋さんの仲介手数料は別途発生します。

 

 なお,相続手続き代行業務は,司法書士,税理士,行政書士も行っていますが,万が一,争いがないと思っていた他の相続人との間で争いになった場合に,代理業務ができるのは弁護士だけです。

 

参考条文 

弁護士法72条

 弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に定めがある場合は,この限りでない。

 これに違反した場合,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い罰則があります(弁護士法77条3号)。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536