被相続人が莫大な借金をしていた

Q 被相続人が莫大な借金をしていました。相続しなければならないのでしょうか?

A 相続放棄という制度を利用することができます。

相続の開始を知ってから3ヶ月以内であれば相続人は相続を放棄することができます。相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったものとみなされるので、借金を相続しなくて済みます。但し、被相続人の預金、不動産などのプラスの財産も相続できなくなります。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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