相続税についてのQ&A

Q 相続について、生前に贈与をしたり、遺言を書いたりせず、何もしなかった場合、税務上どのようになりますか?

A 相続人に税負担を負わせてしまう可能性があります。

遺産を渡す側の方々は、受け取る側の税負担をできるだけ軽くしてあげたいと考えるでしょう。その場合,税負担を軽くする手段としては、税額の計算において段階で様々あります。

相続税がかからないものに変えてあげる。

評価額を下げるようにする。

特例や控除が受けられるようにする。

このようにいろいろとあります。

 

相談に至る経緯・事案の概要

夫Xが亡くなり、妻Aと子B・Cが残されました。Xの財産は、20年前に土地と家(合計2000万円)、預貯金300万円、親の代から受け継いだ土地が2か所あり、価値としては5000万円、2000万円です。債務は住宅ローンがあと5年分(400万円)ほど残っていました。Xは会社員だったので、会社から死亡退職金1000万円が支払われました。

 

法定相続分に沿って遺産分割すると、

課税額=取得財産額-債務額

※死亡退職金はみなし財産として相続されますが、非課税枠が500万円×法定相続人数とありますので、このケースでは非課税です。生命保険金も同様ですので、相続税対策として有効です。

 

基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人数)

※平成26年まで。平成27年からは3000万円+(600万円×法定相続人数)となります。

 

納付額=(課税価格-基礎控除額)×法定相続分×税率 となります。

 ※税率は金額により異なります。

 

今回のケースで計算すると、Aさんの納付額は

課税価格=2000万+300万+2000万+5000万-400万

    =8900万円

基礎控除額=5000万+(1000万×3人)

     =8000万円

納付額=(8900万-8000万)×1/2×10%

   =45万円

 

上記同様に子B・Cについても計算すると、それぞれ22万5000円が納付額となります。

 

遺産分割協議が成立していれば特例を受けられ、Aさんの納税は免除されますが、遺産分割がうまくできず、相続税の申告期限である10か月を超過してしまうと、Aさんは納税することになり税負担を負う事になるのです。

 

4450万円相続したうちの45万円程度と思われるかもしれませんが、遺産のほとんどが不動産であった場合、現金の用意が難しく、相続税の支払いが難しくなることもありえます。このため、相続をさせる者としては、税金のことまで迷惑をかけないようにする必要があります。基礎控除額以上の資産をお持ちの方は注意が必要です。

 

生前贈与や遺言書を書いておくことは、遺産分割協議でもめることの防止にもつながり、残された家族が仲良く過ごすことができるでしょう。

 

弁護士法人ラグーンは税理士と連携しておりますので、相続税対策も踏まえた、よりよい相続のさせ方についてアドバイスさせて頂きます。

 

まずは、法律によって財産が各人に相続されていきます。

相続財産になるのは、土地と家、銀行預金300万円(法律上厳密には、相続財産には含まれませんが、相続分に応じて受け取れるため、結論は一緒です。)親から受け継いだ2つの土地です。

死亡退職金1000万円については、受取人固有の財産として相続財産には含まれません。

そして法定相続分は妻が2分の1で、子ども2人が各4分の1です。

そうすると、土地や家といった不動産は、それぞれ持ち分を妻2分の1、子ども各4分の1ずつ持つ共有になります。預金については、妻が150万円、子どもが各75万円ずつ受け取れる権利を銀行に対して持つことになります。(通常銀行では代表者を定めなければ、引き出すことはできません。)住宅ローンについては、2分の1の200万円の債務が妻に、100万円ずつが各子どもに引き継がれます。

次に遺産分割が必要になりますが、遺産分割もうまくできずに申告期限である10か月が経過してしまった場合を想定します。

 

ここからが税金の話になります。

まず妻は、不動産の持ち分の2分の1を取得しますので、価格にして1000万円、2500万円、1000万円を取得し、それに加えて銀行預金150万円を取得したことになります。そして債務200万円を引き継ぎます。

 

次に子どもはそれぞれ不動産の持ち分を4分の1取得しますので、価格にして500万円、1250万円、500万円を取得し、それに加えて銀行預金75万円を取得します。そして債務100万円を引き継ぎます。

 

課税価格(税額を算出するためのベースとなる金額)は、取得財産の価額から債務の額を引いたものです。

ここで取得財産の価額のうち、土地については、評価の仕方がいろいろあり、場合によっては、評価額を時価の8割ほど下げることが可能です。

また、債務の額を増やしておくのも対策の一つになります。

なお死亡退職金については、みなし相続財産として、相続されたものとみなされます。ただ、500万円×法定相続人3人の1500万円までは非課税ですので、私の死亡退職金1000万円には課税されません。

生命保険金についてもみなし相続財産として、相続財産に含まれますが、死亡退職金と同様で非課税枠がありますので、相続税対策として有効活用できます。

そのため、妻については4650万円から200万円を引いた4450万円となります。各子どもについては、2325万円から100万円を引いた2225万円となります。

そして、これらの課税価格を合計した4450万円+2225万円+2225万円=8900万円から基礎控除額である5000万円+(1000万円×法定相続人の数)を引きます。

そうすると8900万円から8000万円を引きますので900万円が算出されます。

この900万円を法定相続分で分けると妻が450万円、子どもがそれぞれ225万円ずつになります。

これに税率をかけます。1000万円以下ですので10パーセントで、45万円、22万5000円、22万5000円ということになります。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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