被相続人が「遺産のすべてを第三者へ」と遺言を残していた

Q 被相続人が「遺産のすべてを第三者へ」という遺言を残していました。遺産は全くもらえないのでしょうか?

A 遺留分減殺請求を行うことが考えられます。

 

遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことです。つまり、一定の法定相続人には、被相続人に対する法律上の権利として、一定の相続財産を受け取る権利が与えられているということです。

 

遺留分権利者になりうるのは、配偶者、子、直系尊属のみで、兄弟姉妹はなりえません。

 

相続財産を法定相続人に一切与えない遺言がある場合、上記法定相続人は遺留分を侵害されることになりますから、法定相続人は、相続人ではない第三者に対して、遺留分の分だけ相続財産を返還するよう請求することができます。このような請求を、遺留分減殺請求と言います。

 

相談に至る経緯・事案の概要

AさんとBさんは父Xさんの子であり、既に母は亡くなっていた。そうしたところ、平成23年2月10日にXさんも亡くなった。

 

AさんとBさんは、Xさんの相続財産を相続できるものと考えていましたが、Xさんのお葬式でXさんが公正証書遺言で遺言を書いていたことが判明し、そこには、Xさんが懇意にしていたXさんの友人の子ども(以下、「Z」と言います)に全財産を遺贈する旨の記載がありました。

 

それを見たZさんは、AさんとBさんに対し、Xさんの相続財産の全てを譲渡するよう請求しました。

 

AさんとBさんは、法定相続人なのに相続財産を全くもらえないことを不満に思い、平成23年2月18日、弁護士に相談に行きました。

 

AさんとBさんの話を聴いた弁護士は、Zさんに対し、遺留分減殺請求をすることとしました。

 

具体的手続

まず、AさんとBさんにいくらの具体的な遺留分があるのかを確認するため、AさんとBさんからの聴き取りに基づき、相続財産(Xさんのプラスの財産とマイナスの財産)やXさんが生前に行った一定の贈与・売買等を調査しました。具体的遺留分の額を確定するためには、民法所定の遺留分計算の基礎となる財産額を確定しなければならないからです。

 

調査の結果、Xさんの相続財産には、プラスの財産として、不動産(時価500万円程度)、現金(650万円程度)があり、マイナスの財産はないことが判明しました。なお、遺留分計算の基礎となる財産額を変動させる民法所定贈与や売買等は判明しませんでした。

 

以上の調査結果を前提として、遺留分計算の基礎となる財産額は、1150万円となり、AさんとBさんの具体的遺留分の価額は、各々287万5000円(1150万円 × 1/2 × 1/2)となり、Xさんの遺贈は、このAさんとBさんの具体的遺留分の全部を侵害するものであることが明らかになりました。

 

そこで、弁護士は、平成23年4月6日、Zさんに対して、Xさんの遺贈の効果を、AさんとBさんの遺留分を侵害する限りで遺留分減殺請求により消滅させる予定があること書面で伝えました。

 

ここで、弁護士が遺留分減殺請求権を内容証明郵便により行使しなかったのは、遺留分減殺請求では、減殺の対象となる物件を選択することはできず(判例)、不動産及び現金それぞれについて按分した価額について減殺の効果が生じ、その結果、不動産が中途半端な形でA・B・Zさんの共有になってしまうという理由からでした。弁護士は、AさんとBさんが不動産を欲しがっていなかったことから、AさんとBさんの具体的遺留分侵害額の合計額である575万円を現金から回収しようと考えたのです。

 

Zさんも、弁護士からの連絡を受け、不動産が共有になることを避けたいと考え、結局、平成23年4月20日、ZさんがAさんとBさんにXさんの現金から287万5000円を支払うことで和解することになりました(Zさんが不動産の共有を避けるためには、いずれにせよ現物返還に代わる価額弁償(民法1041条)として、AさんとBさんにお金を支払わなければなりませんでした)。

 

結果

以上の事例では、AさんとBさんは、相談からおよそ2ヶ月程度で侵害された遺留分に当たるお金をZさんに渡さずに確保することができました。

 

ZはXさんとは直接親族関係があるわけではなく、遺留分額計算のための財産額について特に争わなかったのですが、もし、その段階で争いが生じた場合、争いのある相続財産の有無や価額、贈与・売買等の有無を調査・確定させていかなければならないので、場合によっては、調停手続を利用し、また、最終的には審判手続まで採らなければならなくなり、さらに時間がかかることになります。そういう意味では、遺留分減殺請求事件は、相続財産等と相手方次第で時間のかかり方は大きく変わってくると言えるでしょう。

 

費用

費用はこちら。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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