遺留分侵害(減殺)請求をされないために

請求される人から見た場合,遺留分とは、一定の相続人に対して、相続した遺産の中から渡さなければならない相続分のことを言います。


遺留分侵害(減殺)減殺請求されないためにはどのような対策があるのでしょうか。

 

遺留分侵害(減殺)請求をされないためのポイント

遺留分減殺請求されないためには以下の2つのポイントがあります。

 

1)最も重要なことは,遺言を作成する際に、最初から遺留分を考慮した相続分の指定を行うことです。

これにより、遺留分減殺請求はされないで済みます。

 

2)遺言書に、「遺留分の主張などはしないでほしい」と書く方法があります。

このように書くことで、相続人は,例えば「お父さんの強い意思であれば、仕方ない。」と思ってくれれば,遺留分減殺請求権の行使を思いとどまらせる精神的な抑止力となるでしょう。


しかし、この方法の欠点は、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても、それは単なる「お願い」にすぎず,故人の意思を尊重するか否かは相続人に委ねられることです。

したがって、遺言書にこう書いてあったとしても、相続人は遺言に拘束されず、遺留分減殺請求ができます。

 

どちらの方法をとるにしても、遺言書を作成する際に、遺留分のことを十分考慮する必要があります。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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