預貯金の名義変更

被相続人の預貯金は、相続手続をした後に名義変更又は解約を行わなければ、口座にあるお金を引きおろすことはできません。

名義変更及び解約手続には、各金融機関所定の用紙に必要事項を記入するほか,遺言書相続人全員の承諾書(届出書と一体化している場合もあります。),印鑑証明書、及び遺産分割書などが必要です。


また、預貯金者の死亡は早めに銀行などの金融機関に知らせておかなければ、死亡後にだれかが通帳と印鑑を持参した場合に、金融機関が支払いを行ってしまうことがありますので注意が必要です。
 

金融機関に通知をしておけば,被相続人の口座は直ちに凍結され,名義変更又は解約手続きをするまで誰もお金をおろすことはできません。

 

預貯金の名義変更に必要な必要書類(主なもの)

遺産分割協議により遺産分割した場合の必要書類

① 各金融機関の所定の名義書換請求書ないし払戻請求書
② 遺産分割協議書
③ 被相続人の出生から死亡までの戸籍(全部事項証明,改製原戸籍,除籍謄本)
④ 各相続人の戸籍
⑤ 相続人全員の印鑑証明書
⑥ 被相続人の預貯金通帳と届出印
※ 金融機関によって用意する書類が異なる場合もありますので、どのような書類が必要になるのか、直接、金融機関にお問い合わせください。

 

遺産分割調停・審判により遺産分割をした場合の主な必要書類

① 各金融機関の所定の名義書換請求書ないし払戻請求書
② 遺産分割調停調書正本又は遺産分割審判書正本(確定証明書が必要です)
③ 各相続人の戸籍謄本
④ 被相続人の預貯金通帳と届出印
※金融機関によって用意する書類が異なる場合もありますので、どのような書類が必要になるのか、直接、金融機関にお問い合わせください。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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