相続土地国庫帰属制度について
1 はじめに
実家の土地を相続したけれど,使い道が無くて困っている・・・
近年,少子高齢化や地方における過疎化の進展,核家族化等,社会環境の変化により土地に対するニーズが小さくなり,土地を相続しても持て余してしまう事態が増大してきています。
しかも,土地は,車や家具のように捨てることもできません。
このような問題に対する一つの解決策として,「相続土地国庫帰属制度」が創設され,令和5年(2023年)4月27日から,運用が開始しました。
大まかな国庫帰属の流れとしては①法務局に対する事前相談→②申請書の作成,提出→③要件審査→④国による承認と負担金の納付→⑤国庫帰属となっています。
本稿ではこの「相続土地国庫帰属制度」のポイントについて以下で解説したいと思います。
2 誰が利用できるの?
国庫帰属制度を利用できるのは,相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した「相続人」とされています。
反対に,相続以外の理由(売買等)により土地を取得した人や法人はこの制度を利用できません。
また,土地が共有地であった場合には,共有者全員で申請する必要があるとされています。
3 どこに申請するの?
申請は,その所在する土地を管理する法務局に対して行う,とされています。
ただ,その土地が遠方にあり,したがって,その土地を管轄する法務局も遠方にあるときには,最寄りの法務局でまずは相談してみるといいでしょう。
また,最終的な申請書の提出は書留郵便又はレターパックプラスで郵送する方法でも可能とされています。
4 どんな土地が国庫帰属の申請対象になるの?
相続人が申請すれば,どんな土地でも国庫帰属が認められるかといえば,そうではありません。国庫帰属が認められるためには一定の条件が定められています。
代表的な条件を挙げるとまず,①建物の存在する土地は国庫帰属申請ができません。その理由としては,建物については管理コストがかかり,また,老朽化すると管理に要する費用や労力が国にかかってくることが懸念されたため,建物の存する土地は国庫帰属の申請ができないとされました。
次に,②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地も国庫帰属の申請が認められません。例えば,抵当権がつけられている土地や駐車場として第三者が利用している土地は国庫帰属の申請ができないのです。
次に,③通路等の近隣住民等が利用する土地や④境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地(境界等について揉めている土地)も申請ができないとされています。
また,申請自体は受け付けられたとしても,調査の結果,①土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地(例えば車が放置されている土地)や,②一定の勾配・高さの崖があって,管理に過分な費用・労力がかかる土地と判断された場合については,不承認と判断されてしまうので注意が必要です。
5 費用はかかるの?
費用については,まず,申請時に審査手数料として土地一筆あたり1万4000円の納付が必要です。
そして,最終的に国庫帰属が認められた場合には,土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付するものとされています。この「土地管理費相当額の負担金」は原則,一筆あたり20万円とされています。
6 さいごに
以上が,今回施行された「相続土地国庫帰属制度」の概要となります。
土地の国庫帰属制度と一言で言っても,実際は,申請できる条件や,各種の制約が存在します。
国庫帰属の申請書の作成については,弁護士,司法書士,行政書士が代行できるとされていますので,土地の国庫帰属に関し,お悩みの方は,一度上記の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。