令和6年4月1日から相続登記が義務化!

父から家や土地を相続したけど、登記なんてしたことがない…

今住んでる土地、誰の名義になっているのかわからない…

その状況、令和6年4月1日からは見直した方がいいかもしれません。

1.そもそも相続登記とは?

 家や土地といった不動産を相続人が相続した場合に、その不動産につき相続人へ名義変更の登記を行う手続きを指します。

 詳しくは「不動産の名義変更手続き」をご参照ください。

2.相続登記義務化の目的は?

 所有者不明土地のへの対策です。

 少し前から新聞やニュースで世間を騒がせているいわゆる空き家問題。

 持ち主に連絡を取れば解決するのでは?そう思われた方もいるかもしれません。 実は、問題は皆様が思われているよりも事情が複雑なのです。

空き家と土地の登記簿を見たらうん十年前に亡くなられた方の代で登記が止まっている…

そうなるとその方の代までさかのぼって…となっていくと現在、その不動産の権利を有する数十人、場合によっては百人を超えるような相続人が全国のあちこちにいる状況になっていたりします。

そしてその権利関係を確認するだけならまだいいものの、その不動産を処分するためには、その人たち一人一人に権利の放棄等をお願いして回り、その不動産を処分する流れになるのです。

中には複数の相続人が権利放棄しない!と言って揉めごとになるケースであったり、連絡が一切取れない、所在が分からない人がいるケースもあります。

そのような解決まで気が遠くなるようなトラブルを潜在的に抱えた不動産が、いま日本全国に数多く存在しています。このような不動産によって、防災やまちづくりといった公共事業などの話が進められなくなっているという話があちこちで起きている状況です。

それは不動産の正しい相続登記がなされていないことが大きな原因の一つとなっているのです。

こうした問題を解消すべく、相続登記を義務化し、現在の不動産の権利者を確定させることで、このようなトラブルを減らそうとした、という点が一番の理由にあります。

3.義務化といっても、相続登記をしなかったらどうなるの?

義務化された後でも相続登記を行わなかったらどうなるのでしょうか。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

正当な理由については具体的にどのようなものがあるかについては明確化されている段階にはありませんが、①相続人が極めて多数にのぼり、戸籍謄本などの資料収集や相続人の把握に多くの時間を要するケース、②遺言の有効性や遺産の範囲などが争われているケース、③申請義務を負う相続人に重病などの事情があるケースが想定されるということです。

 ですので、現在のところ、正当な理由はただ単に忘れていただけのようなケースでは認められないと考えられます。相続登記は忘れずに行うようにしましょう。

4.令和6年4月1日以前に相続したけど登記をする必要があるの?今すぐ相続登記をしないといけないの?

 令和6年4月1日以前に相続したものも、もれなく義務化の対象になります。

 令和6年4月1日以降であれば、①施行日(令和6年4月1日)か、②自分に相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日、のいずれかの遅い日から「3年以内」に相続をする必要があります。

 

ご不明な点も多くあると思います。まずは、お気軽にご相談下さい。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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