家族に養子がいる場合の相続について弁護士が解説

 養子縁組という制度について、言葉を聞いたことがあっても、実際にどのような制度なのかご存知ない方も多いかもしれません。

 遺産分割を行う際、養子と実子でどのような違いがあるのかみていきたいと思います。

養子縁組とは?

 血縁関係がない養親と養子の間に親子関係を生じさせる制度です。

 養子縁組は血縁関係がなくても法律上親子として認められるため、実子と同じように相続権があります。

ポイント!養子だからといって、実子よりも相続分が減ることはない。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あります。

◎普通養子縁組

実親との親子関係を維持したまま、養親とも親子関係を持ちます。実親と養親どちらにも相続権があるため、二重で相続することが可能です。一定の条件はあるものの、当事者である養親と養子の同意があれば基本的には認められます。

◎特別養子縁組

実親との縁を断ち切り、養親と新たな親子関係を持ちます。特別養子縁組をすると、養子は養親から生まれた実子として扱われます。実親との親子関係は終了しているため、実親が死亡しても相続権はありません。

特別養子縁組は普通養子縁組に比べて条件が厳しく、家庭裁判所の審判を経て認められます。

養子に相続させる際の注意点

 昨今では相続税対策として養子縁組を行う人も増えていますが、実子と養子の間でトラブルになることも少なくありません。

知らない間に養子縁組がなされていた

 実子と養子は法律上同等の相続分が認められています。しかし、養子縁組は基本的に当事者の同意があれば成立するため、実子が知らない間に縁組がなされる場合もあり、その場合、実子が遺産分割に難色を示す可能性があります。

婿養子

 夫側が妻側の親と養子縁組をして婿養子になった場合、被相続人の配偶者がいない場合、相続人は実子と婿養子になります。相続人が姉、妹、妹の夫(婿養子)の3人だった時、それぞれに1/3の法定相続分を有することになりますが、姉から見ると、本来妹と1/2ずつ分け合うはずだった遺産が、婿養子がいる事で1/3に減ってしまうため、遺産分割時に不満を抱く可能性があります。

 このように、養子が絡む遺産分割協議はトラブルになりやすい傾向にあります。上記の例で挙げた実子が持つ「不満」はあくまで感情的なものであって、本来、法律的に「養子」へ不利益をもたらすものではありません。しかしながら、その感情を基に、寄与分や特別受益といった法律的な主張がなされ、遺産分割協議が紛糾するのです。

 このような養子縁組の絡んだ相続紛争で悩まれましたら、相続に強い弁護士にご相談ください。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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