遺産分割協議書ができるまで

1.はじめに

亡き父の家の名義変更をしようとしたら遺産分割協議書はありますかと聞かれたけどどうすればいいのか分からない…

このような内容でお困りの方もいらっしゃると思います。

このような問題はそもそも遺産分割を行っていないか、相続人の方々からOKをもらったけど協議書面を交わしていないときに発生すると思われます。

そこで、本記事では、遺産分割協議書ができるまでの流れを通して遺産分割のやり方を見て行きたいと思います。

2.遺言書があるかどうかを確認する

 まず忘れてはいけないのが、遺言書の有無です。

 通常遺言書には、亡くなった方(被相続人と言います。)による遺産の分け方のルールが書かれています。

 遺言書があるは原則その遺言に沿った相続を行うことになります。

 もっとも本記事では、遺言書がない場合など、遺産分割協議を行わなければいけない場合を想定しますので、詳細な説明は省略します。

3.相続人を調査する

 次に、遺産をするにあたって、被相続人の相続人がどれだけいるかを確認することが必要になります。

 その際に必要になるのが戸籍謄本です。戸籍謄本はその方の本籍地の市町村役場で取得することができます。

 まず被相続人の方の出生から亡くなるまでの間の戸籍謄本をすべて取り寄せて確認し、またそこから相続人と思われる人の戸籍謄本を取り寄せて、一人一人確認していく作業になります。

 相続人が配偶者とお子様のみという場合なら戸籍謄本も少なくて済むでしょうが、時には相続人が多く、何十人もの戸籍を取り寄せる必要があることもしばしばあります。

 戸籍謄本取り寄せた後は、相続人の関係図をまとめておきましょう。特に複雑な相続関係の場合だと、後々混乱せずに済むでしょう。

4.相続財産の情報を集める

 相続人を調査するのと並行して、被相続人の方の財産がどれほどなのかを洗い出すことが必須になってきます。

 現金や預金はもちろん、家や車、ほかにも株式や有価証券、ほかにも高価な美術品や骨董品などのプラスの財産もあれば、被相続人の方の借金といったマイナスの財産も調査する必要があります。

 でも、被相続人がどんな財産を持っていたか見当もつかない…そんなとき、調査の手掛かりとなるのが被相続人の方が持っていた通帳やキャッシュカード固定資産税課税明細書といった郵便物、そのほかに保管されている借用書などの書類です。

こういった手がかりから被相続人の財産にどのようなものがあるのかを一つずつ特定していくことが重要になってきます。

こうして調べた財産については財産目録という形で表にまとめておきましょう。

5.遺産分割についての協議を行う

 相続人一人一人に連絡をとり、相続人が一堂に会するか、あるいは文書やメールといった手段で連絡をとるなどして、相続人全員と調査した遺産をどのように分けるかを話し合います。

 相続人が少なければ、あるいは全員が顔見知りなどであれば協議はスムーズにいくことも多いのですが、全く知らない方が集まった場合や親族間でトラブルが生じている場合などはこの協議の合意に至るまでに多くの時間を費やすことも少なくありません。

6.遺産分割協議の内容を書面にまとめる

 遺産分割協議の話がまとまったらその内容を遺産分割協議書にまとめておきます。

 なお、遺産分割協議は協議書を作成する義務はなく、口頭でも成立はします。

 しかしその際にどのような協議をしたのか、内容を記録しておかないと、後々相続人の間でトラブルになることも考えられます。

 そんなトラブル防止のためにも、また上述のように、遺産の名義変更の際に、遺産分割協議書を要求されることもあります。確実に作成しておくことをお勧めします。

 

7.相続人全員が実印で署名押印する

 さて協議書の内容が出来上がったあとは相続人全員の実印を押して完成です。相続人全員の実印は、相続人全員の同意があったことの証明になりますので、確実に押してもらうことが重要になります。

 実印を押してもらうだけでなく、加えて相続人の方が実印の市町村役場に提出している印鑑証明書が必要となります。

 この印鑑証明書は遺産分割協議書に添付する必要があるので注意しましょう。

8.協議が整わない場合は…?

 家庭裁判所の遺産分割の調停や審判の手続を利用することで、調停委員等が間に入って問題を解決する方法が考えられます。

9.おわりに

 上記の手続きは専門的な知識が必要になることも多く、特に相続人や相続財産の調査、そして遺産分割協議の話し合いの場での進め方などでお困りになることもあるかもしれません。その際には一度、弁護士や司法書士といった専門家に相談されることをお勧めいたします。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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