遺留分の放棄について弁護士が解説

遺留分とは

 遺留分とは、簡単に言ってしまえば相続人が最低限相続できる財産の割合のことです。

 遺留分は、法定相続人が親だけの場合は法定相続分の3分の1、その他の場合(配偶者や子どもが法定相続人に含まれる一般的な場合は全て)は法定相続分の2分の1、になります。

 なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。

・ 遺言はどうなるの?

 遺言でよくあるのが、「相続人〇〇に相続財産を全て相続させる。」と記載されているケースですが、この場合でも遺言自体は有効です。遺言に記載する事項は被相続人の自由ですが、その内容が相続人の誰かの遺留分を侵害している場合には、侵害された者が侵害している者に対して遺留分侵害を理由に金銭を請求することができます。これを遺留分侵害額請求と言います。

※ 例えば、妻と子どもが相続人で夫が「妻に全財産相続させる」という遺言が書いていたとしても、子どもの遺留分(4分の1)が侵害されているため、子どもは妻に遺留分侵害額請求をすることが出来ます。

(2)生前に遺留分を放棄するには

 遺留分を相続開始前に放棄するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて放棄の許可を得る必要があります。わざわざ裁判所で許可を得なければならないのは、もし民法で定められた相続人の権利である遺留分が簡単に放棄出来てしまったら、自分の意思とは関係なく無理やり放棄させられる人が出てくるかもしれないからです。よって放棄の理由・意思を裁判所が確認して判断するようにしているのです。

・ 放棄のメリット

 遺留分を放棄することによって他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。しかし、放棄をした者は遺留分を請求する権利を失いますから、被相続人からすれば自身で自由に処分できる財産が増え、被相続人の希望通りに特定の相続人に財産を集中して譲り渡すことが可能になります。

 また、実務上の運用として、遺留分放棄の許可基準として、「相続人が遺留分放棄に対する経済的見返りを得ていること」が必要とされていますので、相続人にとっても相続が開始する前に遺留分相当の代償を得ることが出来るというメリットがあります。

 死後に相続人達がトラブルになることを防止するためにも、相続分の放棄は非常に有効です。

・ 放棄のデメリット

 一度遺留分を放棄してしまうと、原則撤回は出来ません。

 ただし、遺留分を放棄する前提となっていた事情が変化した場合など、特別な事情がある時には、再度、家庭裁判所に申し立てを行うことで取消が認められることがあります。

死後に遺留分を放棄するには

 相続開始後に遺留分を放棄することも可能です。この場合は、遺留分侵害額請求を行うかどうか各相続人に委ねられるため、家庭裁判所での申し立ては不要で自由に放棄することが出来ます。

以上

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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