相続を弁護士に依頼すべき理由

相続問題における弁護士の役割

相続が発生すると、複数の士業がそれぞれの角度から関わってきます。
そのなかで、弁護士の役割は、

「代理人としての交渉」
「遺産分割調停」
「遺産分割審判」
です。

相続の関係者同士の揉め事を事前に調整する、また揉めてしまっている場合には、依頼者側の代理人としてその他の相続関係者と交渉を行います。

以下では弁護士,司法書士,行政書士,及び税理士の役割にはどのような違いがあるのかをまとめています。


各士業の役割を明確にすることは、ご自身に降りかかった相続問題をどのような角度から解決することができるのかをはっきりさせる一助になります。

 

相続での各士業の役割

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続に関する調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
遺産分割調停
遺産分割審判
相続登記
相続税申告

戸籍及び財産の調査並びに遺産分割協議書の作成は,弁護士ばかりでなく,他の士業でも行うことができます。

 

弁護士と他士業のちがい

弁護士と他の士業との主な違いは、

①依頼者の代理人として他の相続人との交渉を行うことができる,

②調停及び審判を申し立てることができる,

③代理人として調停及び審判に出席することができる,

④代理人名で書面を作成することができることなどです。

 (他士業が上記の業務を行った場合は法律で処罰されます。)

 

つまり,一切を弁護士に任せることができます。

 

遺産分割協議では、数多くの問題を同時に解決する必要があります。

協議を成功させるためには,協議が決裂した場合の法的結論を念頭に置きつつ,相続人の方が獲得を望む最終的な目標を実現するため,枝葉の部分では何を妥協し,何を妥協しないかを一つ一つ取捨選択していくことが不可欠です。


相続人の間で話がまとまらない可能性がある場合は、代理人として必要な交渉を専門的にすることができる弁護士に、早めにご相談されることをお勧めします。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536