遺産分割でお困りの方

「兄弟がみんなばらばらなことを言って,遺産分割協議がうまく進まない。」

「価値のある財産はみんな弟が相続する案になっていて,分割の内容に納得できない」

「遺言書の内容が兄ばかり優遇して,自分にとって不利な内容になっている」

このようなトラブルに悩んでいませんか。


遺産分割では,どんなに強い思い入れがあっても、思い通りの結果にならないことはよくあります。

しかし,慌てて変に動いてしまったり、当人同士が主張をぶつけ合ったりすると、収集がつかない事態を招きます。

 

結果として,自身の望む結果も,相手方が望む結果も得られず、全員が不幸になることもありえます。

行き詰まった状況になる前に,専門家から法律にのっとった客観的なアドバイスを受け、早期解決を図られることをお勧めします。

 

特に、相続人間にそもそも揉めやすい人間関係がある場合、

○異母兄弟や異父兄弟がいる場合
○相続人が後妻と先妻の子である場合
○相続人である子の中に婚姻外で生まれた子がいる場合

などは、類型的に泥沼化の可能性が高いと言えます。

 

また、調停や審判となった場合には、法律に基づかない主張をしたり,相手方に配慮しない主張をしたりすると,調停委員や裁判官を味方につけることは困難です。

法的結論を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守ることになります。

 

遺産分割の方法の原則は法律で定められていますが、実務上は杓子定規では通らないことも多々あります。これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。


当事務所では皆様により幸せな「遺産分割」をしていただけるようにサポートしていますので、お気軽にお問合せ下さい。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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