行方不明や音信不通の親族がいる場合の遺産分割

1 相続が発生した場合,その亡くなった人(被相続人)の遺産の遺産分割を行うためには,原則,相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。

  このとき,行方不明や音信不通の相続人がいると,遺産分割協議が実施できず,遺産分割を完了することができません。

2 では,このような行方不明や音信不通の相続人がいる場合には,どのように対応したらよいのでしょうか。

  まず,音信不通である相続人が疎遠であり,住所がわからないという場合には,戸籍の附票から辿ることが考えられます。

  戸籍の附票とは,戸籍と一緒に,本籍地で管理されている書類で,住民票の変遷を記録した書類です。

  被相続人の除票から,音信不通の相続人の戸籍を辿ると,その音信不通の相続人の本籍地を辿ることができます。

  そこで戸籍の附票を取得することで,音信不通の相続人の住所を確認することができます。

3 次に,音信不通の相続人の所在はわかっているものの,連絡が取れず,協議をすることができない場合には,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。

  家庭裁判所に調停を申し立てると,裁判所から呼び出し状が送られ,今後は家庭裁判所にて遺産分割の話し合いを行っていくことになります。

  そして,仮に,他の相続人が調停にも出席しない場合,または調停による話し合いでも協議が調わない場合には,家庭裁判所が結論を出します。これが審判分割です。

4 以上が行方不明や音信不通の相続人がいる場合の基本的な対応となります。

  戸籍の附票を辿ったり,遺産分割調停を申し立てることは,ご自身で行うことも可能です。

  しかし,それぞれの手続きはそれなりに複雑で,手間がかかるものです。

  遺産分割調停や審判では,法的な知識や対応が必要になる場合も多いです。

  したがって,もし,行方不明や音信不通の親族が相続人にいて,遺産分割協議ができず困っているという方は,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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