相続財産の中には、「不動産」「現金」などの経済的にプラスの財産のほかに、借金などの負債も含まれます(ただし,「一身専属権」といって,法律上又は解釈上相続されない権利を除きます。)
そのため、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の総額が上回っている場合も十分ありえます。
そのような場合には,相続放棄をすることができます。
相続放棄を行うには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません(民法915条)。
相続人が複数人いる場合には、相続人のうち一部の方だけが相続放棄を行うこともできますし、相続人全員が相続放棄を行うこともできます。
相続放棄をすると,初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
そのため,自分だけが相続放棄をした場合、他の相続人に負の遺産がのしかかり、迷惑がかかることもありますので、相続人同士での調整が必要になります。
負の遺産を相続したがために,自己破産せざるをえなくなるケースもあります。
円滑に相続放棄の手続を行うためには、放棄すべきかどうかを含めて,専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
事前にお電話にて、相談日のご予約をお願い致します。相続のことならお任せ下さい。
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