限定承認について

限定承認とは

限定承認とは、不動産・預貯金などの積極財産の範囲内でのみ,被相続人の債務を弁済するという方法です。

 

つまり、相続はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から相続する財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという、条件付きの相続のことです。

 

限定承認が有効なケース

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

○債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
○債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合(自宅等)
○家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合
○再建の目処がたってから返済する予定であるような場合

 

限定承認のデメリット

限定承認は良いことずくめに見えますが,以下のように手続きが煩雑になるため,費用も高額になってきます。

1)相続人全員の総意が必要となります。
2)相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3)限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため譲渡益相当額の所得税課税がされます。
4)限定承認をした後5日以内に,すべての相続債権者及び受遺者に対し,限定承認をしたこと及び2か月以上の期間を定めて,その期間内にその請求の申出をすべきことを公告しなければなりません(民法927条)。官報に掲載するという方法がとられています。

 

いずれにしても、相続が発生した早い段階から、相続人の確認、相続財産を調査して、相続するべきなのか,するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。
 

相続財産についてお悩みの場合は、専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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