被相続人の世話を全くしていなかった相続人がいる

Q.被相続人の世話を全くしていなかった相続人との間でも平等に遺産分割されるのでしょうか?

A.被相続人の世話を行ってきた方の相続分が増加することがあります。

相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことを寄与分といいます(民法904条の2)。相続人間の実質的な衡平を図ることを目的として設けられた制度です。

 

被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に「寄与分」として、貢献した相続人の相続財産を増やすことができます。注意すべきなのは、通常業者に頼めばお金がかかることを無料でやってあげたという場合も認められうるということです。

介護を行った場合は寄与分が直ちに認められるとは限りません。寄与分が認められるためには夫婦間の協力・扶助義務や、直系血族・兄弟姉妹間の扶養義務などによって、通常期待されている範囲内のものを超えるのでなければ認められません。

 

寄与分を主張できるのは相続人だけです。相続人ではない方がどんなに生前相続人の世話をしたり,事業資金を援助したりしても,寄与分を主張することはできません。

 

寄与分がある場合の相続分の計算方法は遺産《α》から寄与分《β》を一旦控除して、みなし遺産《γ》を算出します。これを法定相続分《σ》にしたがって分配した後、寄与が認められる相続人に《β》を上乗せします。

 

遺産《α》 - 遺産《β》 = みなし遺産《γ》

みなし遺産《γ》 × 法定相続分《σ》 + 寄与分《β》 = 実際の相続分

 

亡Xさんの遺産は現金5,000万円、相続人は妻のAさんと子であるBさんとCさん。BさんはXさんの事業を手伝っており、Xさんの資産形成に1,000万円分の貢献をしていたと認められました。

 

この場合、
5,000万円 - 1,000万円 = 4,000万円 となります。

遺産      寄与分     みなし遺産

 

それぞれの相続分は、

Aさん

4,000万円×1/2=2,000万円

 

 

Bさん

4,000万円×1/4+1,000万円
=2,000万円

 

Cさん

4,000万円×1/4=1,000万円

 

となります。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536