異母・異父兄弟姉妹がいる場合の相続トラブル
実際問題として異母兄弟姉妹,異父兄弟姉妹と交流がある方は多くないのではないでしょうか。今回は異母・異父兄弟姉妹(以下,「異母兄弟」といいます。)がいる場合の相続トラブルについて解説します。
異母兄弟の相続分・相続割合
異母兄弟については民法900条第4号但書に定めがあります。
「兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする。ただし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」。
つまり,両親が同じ兄弟姉妹の相続分は平等ですが,そうでない場合は相続分が二分の一になります。例えば,亡くなられた方と父母が同じ兄弟姉妹(全血兄弟)が一人(Aとします。),父のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)が一人(Bとします。)いたとすると,それぞれの相続分はA=2/3,B=1/3となります。
異母兄弟の相続でよくあるトラブル
異母兄弟は「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹」です。
異母兄弟間で密接な交流が図られているというケースはそう多くないのではないでしょうか。場合によっては,相続開始後に戸籍を調査して初めて異母兄弟の存在を知ったという方もいらっしゃるかもしれません。
・トラブル①:存在を知らなかった・連絡が取れない
遺産分割は相続人全員で行う必要があります。異母兄弟も相続分が異なるだけで相続人ですので遺産分割の当事者となります。
異母兄弟の存在を知らず,全血兄弟で遺産分割協議を行った場合,異母兄弟が含まれていませんので当該協議は無効です。
また,異母兄弟に一人でも連絡の取れない方がいる場合には遺産分割協議を開始できません。そのため,戸籍の附票等で異母兄弟の住所等を調査することから開始する必要があります。
また,異母兄弟を含めた相続人での遺産分割協議を拒否するケースも見られます。
・トラブル②:遺産の分け方で揉める
遺産分割におけるトラブルは異母兄弟間の遺産分割にも当てはまります。
もっとも,被相続人との交流が少ない異母兄弟から特定財産(不動産等)の取得の主張や特別受益,不当利得の主張がなされた場合,その関係性の薄さからか,話し合いでの妥協点が見つけにくい状況に陥ることがあります。
異母兄弟がいる場合の相続の流れ
相続分が異なるくらいで基本的には通常の遺産分割と同じです。
もっとも,連絡先が分からない異母兄弟がいることも多いので,上記のとおり居所の調査から始める必要があります。
また,連絡は取れたけれども関わりたくないなどの理由で話し合いが出来ないこともあります。交渉が出来ない場合には遺産分割調停を申し立てざるを得ません。
異母兄弟で遺産分割トラブルが起こった際に取るべき対応
相手の話を聞くことが出来れば一番良いですが,上記のように,関係性の薄さ等の理由で話し合いが難しい場合も少なくありません。
また,話し合い自体に不安がある方もいらっしゃると思いますので,早急に弁護士などに相談にいくのがよいでしょう。
異母兄弟での遺産分割トラブルを起こさないためにできること
上記のとおり,異母兄弟での話し合いが困難となる理由の一つに,相続開始後にはじめて存在を知ったことによる混乱があります。
もし,被相続人が異母兄弟の存在を把握している場合は,他の相続人に伝えておくとトラブルを防ぎやすいです。
また,遺言書を残すこともトラブルを未然に防ぐ手段として有効です。
当事務所でサポートできること
上記のとおり,異母兄弟のいる場合の相続は,相続分計算が複雑だったり,心情的な部分で協議がまとまらない,そもそも連絡がとれないなどの問題が生じ得ます。
相続人が分からない,会ったことのない異母兄弟にどうやって連絡したらいいかわからない等でお悩みの場合は一度ご相談ください。












