公正証書遺言を勧める理由

一口に「遺言書」といっても,法律上,遺言には複数の種類が定められています。この記事では,その中でも特に一般的な類型である,自筆証書遺言及び公正証書遺言についての解説と,その中で当法人が公正証書遺言をお勧めする理由についてのご説明を行いたいと思います。

 

自筆証書遺言とは

まず,自筆証書遺言は,読んで字のごとく,遺言を残そうとする人本人による自筆での遺言書です。この自筆証書遺言は,いつでもどこでも書け,費用もかからず,最も簡単な方式といえます。内容について気持ちが変わったときにも,簡単に作り直すことができるという点もメリットだといえるでしょう。

デメリットとしては,この手軽さの裏返しとして,法律に定められた形式に不備がある場合(例えば,日付が正確に記載されていなかったり,押印が無いなど)には,遺言が無効とされてしまうリスクが常につきまといます。また,自筆証書遺言の保管方法は,遺言を作成した人の自由ですので,相続人に遺言書を見つけてもらえなかったり,紛失したり,古くなって劣化して読めなかったりと,せっかく遺言を遺しても,その思いが実現されない可能性も高いのも事実です。

加えて,自筆証書遺言の場合,法律上,相続人は遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して,相続人の立ち会いのもと,遺言書を開封し,その内容を確認するという,「検認」という手続を経なければならず(なお,法律上,検認手続を経ずに勝手に遺言書を開封したり,手続を進めた者は,5万円以下の過料に処す,と定められています。),結果的に相続人に時間と手間をかけてしまうという点もデメリットといえるでしょう。

 

公正証書遺言とは

これに対して,公正証書遺言とは,遺言書を遺したい人が,公証役場において,公証人に対して作成したい遺言書の内容を伝え(口授),それを公証人に公正証書の形で作成してもらう類型の遺言書です。公証人とは,法律の専門家であって,裁判官,検察官,弁護士等,長年法律関係の仕事に従事していた人の中から法務大臣が任命する法律の専門家です。

 

公正証書遺言のメリットとしては,まず,先にご説明したとおり,法律の専門家である公証人が関与し,作成しますので,自筆証書遺言の場合と異なり,形式上の不備や,文面の不明確さ等により無効とされてしまうリスクが極めて小さく,高い信用性が認められるという点があげられます。

 

第2に,公正証書遺言は,その原本が公証役場において長期間保管されますので,遺言書が紛失したり,損傷したり,改ざんされたりするリスクがないということです。

 

第3に,公正証書遺言の場合は,先に説明した家庭裁判所での検認手続が不要である点が挙げられます。

 

家庭裁判所での検認手続を経なくても良いので,相続人としては,相続開始後速やかに,遺言内容を実現することができるわけです。

そして最後に,公正証書遺言であれば,遺言者が病気や加齢等により,自筆で文字が書けない状態であっても,公証人に対して口頭で文案を伝えることで遺言書を作成することが可能という点もメリットとして挙げられます。

 

デメリットとしては,費用がかかること(遺言書で指定する財産の価格で公証人に支払う手数料は変動します。)と作成にある程度時間がかかるという点が挙げられるでしょう。

また,公正証書遺言の場合,証人が2人必要になりますので,この証人の準備もデメリットと言えるでしょう。

以上のように自筆証書遺言と公正証書遺言の双方にメリット,デメリットがあります。

自筆証書遺言は,たしかに作成が簡単で,遺言を作成する側からすれば負担が非常に少なくて済みますが,その分,遺された相続人の負担は比較的大きく,後日の相続人間における紛争の予防という点からも一定のリスクが残ってしまいます。

公正証書遺言は,作成に一定の手間と費用がかかりますが,その分,遺された相続人の負担やリスクは小さくできます。

せっかく,遺言書を残し,残された相続人間の手間や紛争を予防しようと思っても,その遺言書が原因となって相続人間で争いとなってしまっては元も子もありません。

そこで,自身の最後の思いを実現し,かつ残された相続人に無用な労力をかけたくないという,遺言書の趣旨に鑑みて,当法人としては,公正証書遺言をお勧めしております。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536