相続できる財産
相続権
相続人は、被相続人の相続財産(遺産)を相続する権利を持っています。
これを相続権といいます。
相続財産には、積極財産(現金,預貯金,不動産など。)とともに消極財産(借金などの債務。)も含まれます。
相続財産となるものは、相続発生時に被相続人の財産に属していた一切の権利義務です。
この点から,相続は「包括承継」と言われます。
「一切の権利義務」というのは、被相続人が置かれていたすべての立場と考えていただいても結構です。
しかしながら、一見すると遺産に含まれているように見えますが,遺産に該当しないものもありますので注意が必要です。
相続財産の代表的なもの
・土地、建物など不動産の所有権
・家財道具、自動車、貴金属など動産の所有権
・現金、預貯金
・土地や建物の賃借権、貸金、売掛金などの債権
・株式などの有価証券
・特許権、商標権、意匠権、著作権などの無体財産権
・契約上の地位
・借金、未払金、買掛金、損害賠償の支払などの債務
相続財産ではない代表的なもの
・身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務
・生命保険金請求権(受取人が被相続人でないもの。)
・死亡退職金
・香典
上記のような相続財産ではないものについては、本来は相続財産ではないものでも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として相続税が課せられます。
税法上の「相続財産」と,民法上の「相続財産」の範囲には,違いがあることになります。