公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成する際は、遺言者本人が公証人役場に出向き、作成する必要があります。 しかし、初めて遺言を作成する方などは、作成しようにもどのような文面でどんな内容にすればいいのかわからないのではないでしょうか。 公正証書遺言を作成したい方は、まず専門家である弁護士にご相談していただくことをお勧めします。


弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。

以下に公正証書遺言作成のポイントをご紹介します。

 

公正証書遺言作成のポイント

1)相続人調査を行い、相続人を確定する

遺言を書く際に、まずは相続人が誰なのかを漏れなく戸籍をたどって把握することが必要です。

「相続人はわかっている」と思われる方が多くいらっしゃいますが、相続手続きを進めていく中で想定外の相続人が出てくることが多くあります。

 

相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてから遺言作成時点までのすべての戸籍を取り寄せます。

また、推定相続人全員の戸籍も申請し、相続関係図を作成いたします。

 

2)相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。


財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。

さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップして目録を作成します。

 

3)法定相続分を配慮し、遺産分割の方法を記載する。

遺言に書きさえすれば、全ての財産を思うがままにできる,ということではありません。


配偶者や子供などには遺留分という最低限の相続権があります。

ですので、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうか,侵害するのであればどのような手当をするかという考慮が必要です。

 

(4)遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。

金融機関の口座が凍結された場合,遺言執行者の指定があればその者だけで手続ができますが,指定がなければ相続人全員の署名・捺印が必要となる場合があります。


当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、特に問題がない限り、当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現いたします。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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