特別受益の問題

特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けたりした者がある場合、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に、贈与した財産の経済的価値を加えたものを相続財産とみなして(これを「持戻し計算」といいます。)、相続分の中から、遺贈や贈与の対象となった財産の価格分を控除した残額をもって、その者の相続分とすることを言います。

 

民法上、「特別受益」とみなされる場合は、次のとおりです。


(1) 遺贈を受ける場合
(2) 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
(3) 生計の資本として贈与を受ける場合 

 

特別受益者の相続分は、原則として、


(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分


となります。

 

特別受益が問題になるのは以下のような場合です。

 

○生前贈与がある場合。実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かで判断します。
○婚姻、養子縁組のための贈与。ある程度まとまったものである必要があります。
○「生計の資本」としての贈与。子が親から独立して別世帯をもつために一定の金額を贈与する場合です。
○不動産の贈与。生計の資本としての贈与となることが多いでしょう。
○金銭、動産等の贈与。ある程度まとまった金額である必要があります。
○学資等の援助。親の扶養義務の一環とみられることもあります。

  単なる扶養の範囲を超えた特別な負担であることが必要です。
○生活費の援助等。親の扶養義務の一環とみられることもあります。

  これも,単なる扶養の範囲を超えた特別な負担であることが必要です。
○祝い金等。 新築祝いや入学祝い等が問題となることが多い。金額が少ない場合は非該当です。
○借地権、借家権の承継。生前に名義変更したのに,被相続人地代・家賃を支払っている場合などです。
○土地の無償使用。親の土地に子供が賃料を支払わずに家を建てているような場合です。
○建物の無償使用。親が立てた家に子の家族が賃料を支払わずに独立して住んでいる場合などです。
○その他、生命保険金、死亡退職金、遺族給付等の受領が特別受益になる場合があります。

 

特別受益を主張したり、されたりする場合も、揉め事になる可能性が高いですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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