寄与分についてのQ&A

Q 寄与分とはなんですか?

A 相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るために、その増加をさせた相続人に対して、相続分以上の財産を取得させる制度のことを言います(民法904条の2)。

相続人間の実質的な衡平を図ることを目的として設けられた制度です。

 

Q どのような場合に寄与分が認められますか?

A 被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に「寄与分」として、貢献した相続人の相続財産を増やすことができます。

注意すべきなのは、通常業者に頼めばお金がかかることを、無料でやってあげたという場合も認められる可能性があるということです。

 

Q 介護を行った場合は、寄与分が認められますか?

A 直ちに認められるとは言えません。

夫婦間の協力・扶助義務や、直系血族・兄弟姉妹間の扶養義務などによって、通常期待されている範囲内のものを超えるのでなければ認められません。

 

Q だれが寄与分を主張できますか?

A 寄与分を主張できるのは相続人だけです。

相続人ではない方がどんなに生前相続人の世話をしたり,事業資金を援助したりしても,寄与分を主張することはできません。なお「特別縁故者」との違いに注意してください。

 

Q 寄与分はどのように計算されるのですか?

A 寄与分がある場合の相続分の計算方法は、遺産から寄与分を一旦控除してみなし遺産を算出し、これを法定相続分に従って分配した後に、寄与が認められる相続人の相続分に寄与分を上乗せします(民法904条の2第1項)。

 

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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