相続人と財産の範囲についてのQ&A

Q 誰が相続人になるの?

A 誰が相続人になるのかは、複雑な法律のルールによって決まります。

  配偶者 子・孫 親・祖父母 兄弟
配偶者あり 子あり ○※1 ○※2 × ×
配偶者あり 子なし① ×
配偶者あり 子なし②
配偶者なし 子あり × ×
配偶者なし 子なし① ×
配偶者なし 子なし②

※1 内縁の妻は相続人になれない

※2 胎児は相続人になる

 
まず、もっとも基本的な形として、被相続人に配偶者と子供がいれば、その配偶者(民法890条)と子供(民法887条1項)が相続人になります。逆にいえば、被相続人の親や兄弟といった人は相続人にはなりませんし、いわゆる内縁の妻も相続人にはなりません。なお、胎児は、相続人に関して既に生まれたものとみなされるので(民法886条1項)、ここでいう「子供」は、胎児も含みます。

 

では、配偶者がいない場合、子供だけが相続人になります(民法887条1項)。

 

子供がいない場合、孫以下が相続人になります(これを「代襲相続」と言います(民法887条2項))。孫以下もいない場合、被相続人の両親が相続人となります(民法889条1項1号)。被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。さらに、その兄弟姉妹もいない場合、その兄弟姉妹の子が相続人となります(民法889条2項)。

 

なお、数人の相続人のどちらが先に死亡したのかが判明しない場合、その数人は同時に死亡したものと推定されて(民法32条の2)、その推定が破られないかぎり、その数人のあいだでは相続が発生しません。

 

 

コラム~Column~

このように、被相続人に子供がいない場合、遠い親戚の権利義務を相続してしまうこともあるので注意が必要です。ここでいう「いない場合」には、子供に相続欠格事由があった場合や廃除されていた場合も含まれるので、子供が生存しているからと言って安心はできません。

 

さらには、子供が生存しており相続欠格事由もなく廃除されていない場合であっても、子供が相続を放棄した場合には、その子供は初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法939条)、両親や兄弟姉妹(またはその子)が相続人となりえます。

 

以上のとおり、相続人の範囲は、法律で決められているとはいえ、実際にはかなり調べてみないと画定できません。意外に相続人となってしまって莫大な借金を相続することになってしまったということがないように相続関係はよく調べるべきです。もし万が一、意外に莫大な借金を相続してしまった場合、いち早く法律の専門家に相談して、相続放棄の手続を採るべきといえます。
 
 

 

Q 被相続人の子どもや配偶者なら誰でも相続人になれるの?

A 被相続人の子どもや配偶者であっても、欠格事由があると相続人にはなれません(民法891条)。

 
また、被相続人から「廃除」された場合も、相続人となることはできません(民法892条、893条)。
 
 
 

コラム~Column~

特定の相続人に遺産を相続させたくない場合、廃除の申立をすることも考えられるのですが、遺言を書く方が簡単です。もし、遺留分すらも渡したくないという場合は、廃除の申立を検討していいかもしれません。

   
 
 

Q 被相続人に相続人がいるのかわからない場合、被相続人に対して権利(または義務)を持っている人はどうしたらいいの?

A 被相続人に相続人がいるのかわからないで困っている場合、裁判所に相続財産管理人選任申立をして(民法951条、952条1項)、相続財産管理人に被相続人の財産を管理してもらうことで、相続財産が散逸 してしまうことを防ぐことができます。

 

 

コラム~Column~

被相続人と関係があった者(相続人ではない)が、相続人が被相続人の死亡を知らないことをいいことに、相続財産を私的に利用・処分してしまうことが往々にあります。

 

そのような場合、いち早く、相続財産管理人選任申立をするべきです。
 

 

 

 

Q 相続が開始した場合、相続人は被相続人のどういった財産を相続することになるの?

A 原則として、借金などの債務も含めて、被相続人が有していた一切の権利義務が相続財産となり、相続人に承継されます(民法896条)。

 

 ただし、以下の債権債務は相続財産とはなりません。

・被相続人の一身に専属するもの(民法896条但書)

被相続人の人格や才能、地位と密接な関係があるため、相続人に承継させるのが不適当な権利義務のことです。たとえば、雇用契約に基づく労働債務や生活保護受給権などです。

 

・祭祀財産

祭祀財産とは、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇仏具、神棚など)、墳墓(敷地としての墓地も含む)などの祖先祭祀のための財産です。これらは相続財産を構成しません。詳しくは、「祖先祭具の承継」をご覧ください。

 

・死亡退職金、遺族年金

原則として、受給者の固有の権利として、相続財産にはなりません。

 

・生命保険金

受取人が被相続人自身になっている場合を除き、受取人とされている被相続人以外の者の固有の権利として、相続財産にはなりません。

 

コラム~Column~

多額の死亡退職金とか生命保険金をもらった相続人が、さらに他の相続人と同じ割合で相続財産をもらうのは不平等ではないか、と思われますよね。そこで、法律は、これら死亡退職金などを「特別受益」として扱うことで、相続人間の平等が保たれるようにしています。

   


詳しくは、「特別受益」をご覧ください。

 

Q 仏壇とかお墓(祭祀財産)は、相続されるの?

A 祭祀財産とは、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇仏具、神棚など)、墳墓(敷地としての墓地も含む)などの祖先祭祀のための財産です。

これらの財産は相続財産を構成せず、被相続人が指定した祭祀の主宰者に承継されます。被相続人の指定がない場合は、慣習上、祭祀主宰者とされる者が承継します。確固たる慣習がなく、祭祀主宰者が誰かはっきりしない場合には、家庭裁判所の審判で祭祀財産を誰が承継するのか決めることになります(民法897条)。

 

遺骨や遺体の所有権も、祭祀主宰者に帰属するとされています(判例)。

 

コラム~Column~

被相続人の遺骨や仏壇の所有を巡って争うことは少なくないので、予め被相続人に祭祀主宰者をきちんと決めてもらっておくのがいいでしょう。

   
下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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