【解決事例】10年以上前の相続が放置されていた事案
「10年以上前の相続が放置されていた」ケース
事案の概要
10年ほど前に父が死亡したが、現在まで父名義のまま放置していた不動産(土地、建物、山林など)を依頼者の子のためにも遺産分割協議を行い、依頼者名義に変更しておきたいということで相談にいらっしゃいました。
遺産分割は、相続人全員の合意が必要です。しかし、疎遠になっている兄弟や異母(異父)兄弟と話し合いをする必要がある場合には、話し合いが難航することが多いです。しかし、弁護士が代理として話し合いを行うことになれば、家族内での感情のもつれにより話し合いがスムーズに行うことができるのではないかということで依頼を受けました。相談者のお母様は、不動産を有していましたが、数十年前に亡くなりました。
事件処理
事件の依頼を受けた後、弁護士から依頼者以外の相続人に手紙を発送しましたが、全く連絡がきませんでした。そのため調停の申立てを行い、適正な相続分割合に従って、3カ月ほどで遺産分割協議を行うことができました。
結果
相続人間での話し合いは、これまでの家族に対する不満などが顕在化するため解決に至るには困難なことが多いです。しかし、弁護士という第三者的立場の人間が代わりに話し合いに参加することで、ある程度冷静に話し合いをすることができるようになります。これは調停手続を行った場合に調停委員が話し合いに参加することからも同じような効果を得ることができます。
家族間で話し合いを行い、解決に至るのが困難かもしれないと考えた場合には、まず弁護士に相談してください。相談するだけで解決への糸口が見つかることも多いです。
また、昭和50年代に開始された相続は、法定相続分の割合が現在とは異なる可能性があります。その点も含めて弁護士にご相談ください。
- 疎遠な兄弟と連絡を取り、遺産分割をスムーズに行った事例
- 被相続人の妻が認知症だったため、成年後見の申し立てを行い解決した事例
- 面識のない相続人に対し弁護士が調査を行い調停を行い遺産分割が成立した事例
- 平行線となっていた協議に弁護士が介入し、法定相続分に従った遺産分割に至った事例
- 被相続人死亡から3か月以上経過した時点での相続放棄が認められた事案
- 調停中に土地の分筆が行われ,遺産分割調停が成立した事例
- 不動産と預金の相続について、依頼者の長年の寄与が評価され、低額の代償金を支払うことによって、円満に分割協議が成立した事案
- 特別代理人の選任申立により解決した事例
- 連絡が取れない姉との間で遺産分割(調停・審判)が成立した事例
- 株式の全株取得において話し合いではまとまらず、遺産分割調停で解決できた事例