【解決事例】弊所にご相談いただいたことにより、遺産分割協議が長期化することなく円満に解決することができた事例

事案の概要

 ご依頼者様は、お母様がお亡くなりになられた後、甥、姪などの相続人と遺産分割協議を行おうと思い、甥や姪に連絡を取りましたが、反応が乏しく、なかなか協議が前に進みませんでした。

  特に、甥が海外居住のため、連絡が取りにくく、日本にいつ戻ってくるかも分からなかったため、今後の手続きをどう進めていくべきか行き詰まり、当事務所を訪れました。

事件処理・結果

 当事務所の方針としては、甥や姪などの相続人が協議に応じない以上、遺産分割調停を申し立てるほかないかとも考えましたが、甥や姪にとって、メリットのある遺産分割であることを伝えることができれば、積極的な協力が得られるのではないかと考えました。

 そこで、甥や姪を当事務所に呼び、被相続人の遺産の総額、原則として、法定相続分での分割を希望していること、調停ではなく、協議で解決することのメリットなどを伝えたところ、甥や姪からは、その場で、積極的に遺産分割協議に協力することを約束していただくことができました。

  その後、進捗状況をこまめに報告するなどのコミュケーションを取ったこともあり、甥や姪の署名、押印、印鑑証明書などが必要な場面においても、協力を得られることができ、滞りなく手続きを終了することができました。

弁護士の目

 本件において、弁護士に相談しなければ、何年も遺産分割協議を進めることができず、手をこまねいていた可能性がありました。

  また、弁護士によっては、すぐに遺産分割調停を申し立てるという手段を選ぶ方もいらっしゃると思いますが、本件においては、交渉で解決できたことにより、調停を申し立てた場合と比べて、少なくとも半年は早く事件を解決できたのではないかと思います。

  また、紛争が顕在化していた事案ではなかったため、調停ではなく、交渉で解決できたことにより、人間関係に及ぼす影響も最小限度に抑えられたのではないかと思います。

  本件のように、当事者間での交渉がスムーズにいかない場合には、まず、弁護士に相談することをお勧めします。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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