【解決事例】遺留分減殺請求の訴訟を行い、600万円以上を獲得した事案

事案の概要

被相続人が公正証書遺言によって相手である依頼者の兄弟に全ての財産を相続させる旨の遺言を残しており、かつ、その遺言には依頼者が被相続人である父から生前に多額の金員を譲り受けていたという記載があった事案です。

生前に被相続人から多額の財産を譲り受けていると、遺留分減殺請求が認められないことがあります。本件もその可能性がある事案でした。

依頼者は、遺言に書いてあるような多額の財産を生前に譲り受けたことはなかったので、弁護士に相談して裁判をすることになりました。

事件処理

弁護士は、本件の遺言は4通目の遺言で毎年のように被相続人が遺言を書いていることやその内容が年々相手に有利に変化していることなどから遺言の信用性に疑いを持ち、被相続人が遺言を書いた当時の診療情報等を調べました。しかし、入退院を繰り返していたものの判断能力の低下はそれほど見受けられませんでした。

並行して、被相続人のお金の流れを預金口座の取引履歴の開示などによって調査していたところ、遺言に書いてある多額の財産の譲り受けをしていたのは、依頼者の子であることが判明しました。

裁判では、相手は実質的には依頼者が取得していたなどと主張しましたが、かかる主張は容れられず、結局、相手が依頼者に600万円以上の和解金を支払う形で訴訟上の和解が成立しました。

結果

近年、相続案件の増加に伴い、被相続人の面倒を看る子が被相続人に自分だけに有利な遺言を事実上書かせるという事案が増えてきています。

本件のように、遺留分さえ無くしてしまうような遺言が書かれることもあります。

しかし、遺留分は相続人に認められた最低限度の相続分です。

生前に既に被相続人から多額の財産を譲り受けていたなどの遺留分を消滅させる事由の立証責任は遺留分減殺請求の相手方にあるので、いわれもない生前贈与の主張をされるような事案では、速やかに弁護士へ相談しましょう。

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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