【解決事例】叔母対姪の遺産分割で訴訟提起し、和解した事例

事案の概要

亡くなった方は依頼者からすると伯母(A)であり,依頼者の母や他のきょうだいは既にお亡くなりになっているので依頼者が唯一の相続人でした。伯母(亡くなった伯母の兄弟の嫁B)から亡くなったことの連絡は受けたものの,葬儀などについて教えてもらえず,依頼者を避けようとしているように感じたため、不審に思い、相談に来られました。

事件処理

事件の依頼を受けた後、まず預貯金等財産を確認する必要がありましたので、銀行などに対して取引履歴の開示を求めていきました。不動産についても名寄帳を取得するなどしていきました。

そして,開示を受けた取引履歴を確認したところ,亡くなる直前にATMから約4000万円の出金がありました。

依頼者は唯一の相続人ですので,すべて渡すように伯母(B)に通知を出しました。そうしたところ相手も弁護士を立てて,伯母(A)から亡くなる前にすべて贈与を受けているという反論をしてきました。その後も財産の開示を求めるとともに交渉していきました。しかしなかなか回答してこないことから,訴訟提起に踏み切ることにしました。

訴訟提起したところ,相手の反論としては、やはり贈与を受けたというものでした。他にもいろいろ無理な主張をしてきました。

結果

     

相手はなかなか落としどころを探るようなことをしてきませんでしたので、尋問の手続きまで進みました。その後裁判所から和解の勧告がありました。裁判所としては,判決になれば、書面などの証拠がなく,尋問の結果を受けても贈与は認められないと判断するになる可能性が高いが,回収可能性の点で,現時点で裁判所の提案する和解案で和解しておいた方がいいのではないかということでした。どういうことかというと、すでに伯母(A)の口座から預貯金を降ろしてしまっているので、判決が出ても回収できない可能性があるのではないかということです。

その点については、確かに高額の不動産などを持っていれば、それを差し押さえる等方法はありますが,そのような資産を持っているか定かではありませんでした。

依頼者もそのことは納得して,和解ということになりました。

遺産を巡る争いについては,裁判所としても今後の親族関係などを考えて和解を積極的に進めようとする傾向があると思います。敵対することを過度に恐れて裁判をしないと言うことになると,逆に時間がかかりすぎたり不利な解決になる可能性があります。

 

下関 083-234-1436 黒崎 093-482-5536
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