【解決事例】被相続人の死から9年後に債務が発覚したため相続放棄の申述を行い、受理されたケース
相続放棄に関する事例
被相続人の死から9年後に債務が発覚したため相続放棄の申述を行い、受理されたケース
会社を経営していた父親Yさんの死後,約9年が経過して取引先から20日以内に160万円を支払わなければ,法的手続を取らざるをえない旨の内容証明郵便が届いたため,相続放棄の手続きを行い,受理されたケース
事案の概要
Xさんは,建設業を経営していた。平成16年頃,Xさんが死亡した。
Aさんは,Xさんには,プラスの財産もマイナスの財産も存在しないと考えていたため,相続放棄の手続を取らなかった。
そうしたところ,Xさんの死後,約9年が経過した平成25年頃,突然,Xさんの経営していた会社の取引先からXさん宛に内容証明
郵便が届いた。その内容は,160万の未払代金があるため,20日以内に160万円を支払え,支払わなければ法的手続を取るとい
うものであった。
そこで,不安になったAさんは,当事務所を訪れた。
事件処理
本件で問題になっている債務は,商事債権のようであり,商事債権であれば,消滅時効の期間は5年であるところ,Xさんの死後,約9年にわたって,何らの請求もなかったことからすれば,時効により消滅している可能性もあるため,消滅時効を援用するという手段もあり得た。
しかし,Aさんは,本件で問題になっている債務以外の債務が今後出てくるかもしれず,そのような不安に脅えながら日々の生活を送るのは嫌だというので,相続放棄の手続を取ることにした。
結果
相続放棄は,原則として被相続人の死後3ヶ月以内に手続を行う必要があるが,例外的に相続債務の存在を認識し得たときから3ヶ月以内であれば,相続放棄ができるという判例があるところ,本件では被相続人であるXさんの死後,約9年が経過していたため,「債務の存在を初めて知った経緯について」という書面を準備した。
当該事件にかかった時間及び弁護士費用
Aさんは,平成25年5月初め頃,相談に来られ,同月終わり頃,相続放棄の申述を行った。
そして,同年6月中頃,相続放棄の申述が受理された。
したがって,相談に来られてから約1ヶ月半で解決した。
相続放棄の弁護士費用は,一件10万5000円である。
当該事件にかかった時間及び弁護士費用 |
H24年 2月上旬 相談 Aさん以外の相続人の 相続放棄申述 H24年 2月下旬 相続放棄 受理 H25年 3月上旬 相続限定承認 申述 相続限定承認 受理 (広告期間 約2ヶ月) H25年 6月下旬 相続限定承認 手続終了 合計 約5ヶ月 |
|
|
詳しくはこちら⇒費用
- 疎遠な兄弟と連絡を取り、遺産分割をスムーズに行った事例
- 被相続人の妻が認知症だったため、成年後見の申し立てを行い解決した事例
- 面識のない相続人に対し弁護士が調査を行い調停を行い遺産分割が成立した事例
- 平行線となっていた協議に弁護士が介入し、法定相続分に従った遺産分割に至った事例
- 被相続人死亡から3か月以上経過した時点での相続放棄が認められた事案
- 調停中に土地の分筆が行われ,遺産分割調停が成立した事例
- 不動産と預金の相続について、依頼者の長年の寄与が評価され、低額の代償金を支払うことによって、円満に分割協議が成立した事案
- 特別代理人の選任申立により解決した事例
- 連絡が取れない姉との間で遺産分割(調停・審判)が成立した事例
- 株式の全株取得において話し合いではまとまらず、遺産分割調停で解決できた事例